特定技能とは?受け入れのメリット・デメリットを徹底解説!

  1. コラム
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2019年4月に、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。

採用担当者の方も、一度は「特定技能」というワードを聞いたことがあるのではないでしょうか。

今回は、そんな特定技能について、受け入れのメリット・デメリットなどを交えながら解説していきます。

 

特定技能とは

そもそも特定技能とはどういったものなのでしょうか。

「特定技能」は、2019年4月に施行された改正入管法によって設けられた、新しい在留資格になります。

この特定技能の新設により、人手不足が深刻であると各省庁により選ばれた14の産業分野での外国人の受け入れが可能となりました。

特定技能の受け入れが可能な14の分野は下記の通りです。

 

特定産業
分野
従事できる業務
介護 身体介護および付随する支援業務。訪問系サービス不可。
ビル
クリーニング
建物内部の清掃業務。
素形材
産業
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、
工場板金、めっき、アルミニウム、陽極酸化処理、仕上げ、
機械検査、機械保全、塗装、溶接。
産業機械
製造業
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、塗装、鉄工、電子機器組立て、
電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、金属プレス加工、
溶接、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装。
電気・電子情報
関連産業
機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、
電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、
プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装。
建設 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、
土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ /表装、
とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工。
造船・
舶用工業
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て。
自動車
整備
自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備。
航空 空港グランドハンドリング
(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) と、
航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)。
宿泊業 フロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の
宿泊サービスの提供。
農業 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)。
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)。
漁業 漁業
(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、
水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)。

養殖業
(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・
収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)。

飲食料品
製造業
飲食料品製造業全般
(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)。
外食業 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)。

参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~|出入国在留管理庁

 

これらの産業分野は、これまで単純労働とみなされており、外国人労働者の従事は原則として禁止されていました。

しかし、人手不足が深刻化しているにもかかわらず、少子高齢化などの観点から生産性を維持することが難しい状況が国内では続いていました。

こうした背景から、外国人の就労を認める在留資格として特定技能は創設されました。

 

 

特定技能1号・2号の違い

新たな在留資格である特定技能ですが、特定技能には1号、2号という種類が存在します。

それぞれ比較すると、下記のような違いがあります。

 

  1号 2号
就労可能期間 上限:5年

(1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)

上限:なし

(3年、1年または6ヵ月ごとの更新)

日本語能力基準 生活および業務に必要な日本語能力について、試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)

試験等での確認は不要
技能基準 試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)

試験等で確認
家族の帯同 基本的には認められない 要件を満たせば可(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外

 

参考:特定技能制度とは|出入国在留管理庁

 

基本的に1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。

一方、2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

 

また、この1号の場合は一つ前の章で紹介した14の分野すべてでの受け入れが可能ですが、2号の場合は、建設、造船・舶用工業の2つの分野のみで受け入れが可能です。

 

 

特定技能外国人を受け入れるメリット9選

ここまでは特定技能の概要について解説してきました。

では、特定技能外国人を受け入れることにはどういったメリットがあるのでしょうか。

それぞれ解説していきます。

 

①人手不足の解消

一つ目は人手不足の解消です。

特定技能が新設された背景でも解説しましたが、特定技能の受け入れが可能な産業分野は深刻な人手不足に陥っています。

こういった状況を打破するきっかけになるというは、大きなメリットと言えるでしょう。

 

②即戦力人材の確保

二つ目は、即戦力人材の確保です。

特定技能の在留資格を取得するためには、各分野が定めている技能水準試験に合格する必要があります。

そのため、一定以上の技術が保証されており、即戦力人材として活躍してもらうことができます。

 

③日本語ができる外国人の確保

三つ目は、日本語でのコミュニケーションが取れるという点です。

特定技能の在留資格取得のためには、技能水準試験だけでなく、日本語能力試験の合格も必要となっています。

この日本語能力試験では、「N4(日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる)」レベル以上の能力が求められることになります。

そのため、日常会話やコミュニケーションが日本語でできるレベルの方を受け入れることができます。

0から日本語を教える必要がないという点では、教育コストを抑えることにも繋がるでしょう。

 

④若い人材の確保

四つ目は、若い人材が確保できるという点です。

特定技能外国人は、比較的若い人材が多いです。

そのため、国内だけではなかなか難しい若年層の雇用をすることが可能となります。

 

⑤フルタイムでの雇用

五つ目は、フルタイムでの雇用が認められている点です。

アルバイトで外国人を雇用する場合は、週28時間以内に勤務時間を抑えなければならないなど、特定技能以外の在留資格では働ける時間に制限があることもあります。

しかし、特定技能の場合は、フルタイムで働いてもらうことができます。

 

⑥受け入れ人数の制限がない(建築と介護分野を除く)

六つ目は、受け入れ人数に制限がないという点です。

技能実習の場合、採用できる外国人の人数に制限があります。

しかし、特定技能の場合は、建築と介護分野以外ではありますが、受け入れ人数に制限は設けられていません。

大量に人手が欲しいという企業にとっては、大きなメリットとなるでしょう。

 

⑦就労までが短時間

七つ目は、就労までの期間です。

特定技能の場合、試験に合格した時点で即入国が可能です。

また、試験を合格していれば、国内にいる人材でも受け入れが可能です。

技能実習生の場合は、入国までに認可を得る必要があるため、約6ヶ月~7ヶ月かかるケースもあり、それと比較すると早期に人材を確保することができます。

 

⑧技能実習からの継続が可能

八つ目は、技能実習からの継続も可能という点です。

技能実習生として外国人を既に雇用しているという場合もあるかと思いますが、技能実習生で働いた後、業種の技能や知識が良好であれば、特定技能に移行することができます。

またその際には、特定技能評価試験と日本語評価試験を受ける必要がありません。

そのため、日本で長く働いてもらうことができます。

離職対応や新しい人材探しなどの手間が省けるというのは、企業にとっても魅力的でしょう。

 

⑨2号であれば終身雇用も可能

九つ目は、終身雇用も可能という点です。

2号に限定された話ではありますが、2号は在留期間に制限がありません。

そのため、3年ごとに在留資格の更新を行えば、実質無制限で雇用することもできます。

 

 

4.特定技能外国人を受け入れるデメリット9選

ここまでは、特定技能外国人を受け入れるメリットについて解説してきましたが、もちろんデメリットも存在します。

事前に確認しておきましょう。

 

①海外での試験が限定されている

一つ目は、海外における試験が、現時点では限定的である点です。

技能試験や日本語能力試験を受けることができる会場は、海外においてはまだ限られています。

そのため、技能実習生を雇用するのと比較すると候補者の確保は難しいと言えます。

 

②手続きが煩雑

二つ目は、手続きの煩雑さです。

特定技能の受け入れを行うためには、出入国在留管理庁への申請に加えて、分野次第では受け入れる外国人の母国機関とのやり取りも必要になります。

専門的な知識が必要となる場合もありますので、登録支援機関と協力してすすめることがオススメです。

 

③日本人と同様または以上の給与が必要

三つ目は、給与の観点です。

特定技能外国人を雇用する際には、日本人と同等、もしくはそれ以上の給与を支払う必要があります。

魅力的な人材を雇うことができる分、給与の支払いがネックとなる可能性もあるでしょう。

 

④言語や文化の壁がある

四つ目は、言語や文化の壁に関してです。

特定技能の外国人は、一定以上の日本語能力を有していますが、やはり外国人にとって日本語は外国語です。

そのため、日本人相手に話すのと同じようなコミュニケーションを取ることは難しいでしょう。

 

⑤早期退職のリスク

五つ目は、早期退職のリスクです。

外国という慣れない環境で働くことになるため、退職を検討する外国人の方も多いです。

業務だけでなく、精神的なフォローができる体制が時には必要となるでしょう。

 

⑥転職のリスクもある

六つ目は転職のリスクです。

技能実習の場合は、原則として転職は不可とされていますが、特定技能の場合は転職が認められています。

そのため、せっかく雇用したとしても企業の条件次第では、転職されてしまう可能性もあります。

 

⑦企業都合での解雇ができない(日本人従業員等)

七つ目は、日本人従業者などに対して企業都合での解雇ができなくなる点です。

非自発的離職に当たる離職者が出た場合、解雇を行った日から1年間は、特定技能外国人を雇うことができなくなります。

「非自発的離職」は、整理解雇などの企業都合での解雇が該当します。

やむを得ずの解雇など、状況によって特定技能を雇うことが出来るかどうかは異なりますが、注意しておくべき点と言えるでしょう。

 

⑧1号は就労可能期間に上限がある

八つ目は、就労期間の上限についてです。

1号の場合、在留期間の上限は5年と設定されています。

期間が満了した場合、2号への移行も考えられますが、分野が限られているため、母国への帰国という選択を取らなければなりません。

 

⑨コストがかかる

九つ目はコスト面です。

当然ですが、日本人を採用する際に採用コストがかかるのと同様に、特定技能外国人を雇う際には、紹介してもらう手数料が発生します。

産業分野や国籍、機関によってまちまちではありますが、手数料の相場は年収の20~30%といわれています。

決して安くはないコストが発生するため、受け入れた人材にしっかり活躍してもらえるよう、社内体制の整備が必要になるでしょう。

 

 

まとめ

いかがだったでしょうか?

人手不足を背景に、特定の産業分野でスタートした特定技能ですが、受け入れることには様々なメリット、デメリットが存在しています。

今回紹介した内容を確認し、まずは支援機関や人材会社に相談してみることをオススメします。

 

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