特定技能で外国人を採用をするのに必要な費用と手続き

  1. コラム
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特定技能で外国人を採用をするのに必要な費用と手続きは、その方が海外在住か、国内在住かでもかなり違いがあり、費用や雇用までの期間にも影響があります。それらを知ることでよりスムーズに雇用が可能となります。

  1. 特定技能で外国人の採用するために、受入企業が負担する費用は?
  2. 採用した外国人の雇用後に必要な手続き・書類・提出先について。
  3. 内定後の、実際の勤務開始までの期間や流れは?
  4. まとめ

前回は、「特定技能制度」によって採用可能となった外国人が働くことのできる14の職種の解説と、採用の方法を4種類に分けてご説明させていただきました。

今回はその先の、

受入企業が負担する費用はどのくらい、何にかかるのか、

雇用後にはどのような必手続きや書類が必要なのか、

内定後の、実際の勤務開始までの期間や流れ、などについての解説をしていきます。

「特定技能制度」(Specific skill system)・・・

特定技能制度は、2019年4月から始まった制度で、国内での人材確保が困難な産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることができる制度。

  1. 特定技能で外国人の採用するために、受入企業が負担する費用は?

大きく分けると、採用したい人を見つけ、雇用し続けるための手段や登録・申請にまつわる「人材採用に必要な費用」と、

健康診断や渡航費など採用する外国人本人に必要な「採用以外に必要な費用」の2種類があります。

①人材採用に必要な費用

特定技能の在留資格取得者を採用したい場合、多くは人材派遣会社からの紹介が多いですが、中には自社のサイトや他の業界団体の求人サイトから直接候補者を採用することもできます。

当然ながら、派遣会社から紹介と自社での直接採用では必要な初期費用に違いがあります。

前者の人材派遣会社からの紹介であれば、派遣会社への紹介料が必要となります。

紹介料は派遣会社によって異なりますが、おおよそ40万円~80万円ほどが相場となっています。

後者の自社やその他の求人サイトで直接候補者を採用する場、自社で募集する場合は紹介手数料などのは必要ありませんが、求人サイトを利用する場合は掲載費用が必要です。

掲載費用の相場は求人サイトや掲載プランなどにもよりますが、おおよそ1ヶ月20万円~30万円ほどから可能です。

他にも成果報酬型の求人サイトもあり、その場合の相場は、年収の30%~35%が多いようです。

これら以外にも、支援計画の策定、各国の大使館への申請、在留資格変更許可の申請、雇用契約の変更、事前のガイダンス説明、空港送迎、居住紹介などの法律で定められた支援を行う必要があります。

上記の支援を登録支援機関に委託する場合、受入れ先企業は毎月この委託費用を支払う必要があります。登録支援機関への委託料相場はおおよそ2〜4万円です。

「登録支援機関」(Registered Support Organization)・・・

特定技能1号外国人が、在留中に安定的かつ円滑に行うための、支援計画の作成、実施を受入れ機関(特定技能所属機関)に代わって実施する機関。

②採用以外に必要な費用

特定技能外国人を採用した場合、就労に関わる活動を安定的かつ継続的に行うために健康診断が義務付けられているため、受入れ先企業はこの健康診断の費用を負担する必要があります。(おおよそ1万円程度)

さらに、海外在住の特定技能外国人を雇用した場合、入国渡航費も必要です。(おおよそ10万円程度)

入国管理局ガイドラインでは送り出し国のルールに基づき、就労に必要な費用の全て、もしくは一部を負担することを推奨しています。

そのため、特定技能ビザの申請費用や教育費、渡航費など、外国人支援に関する費用を特定技能外国人から徴収することはできません。

送り出しに必要になる教育費や渡航費は、送り出す国の規制やガイドラインを尊守することとされていて、国によってこれらの費用の取扱いが変わる場合があります。

2.特定技能人材の雇用後に必要な手続き・書類・提出先

特定技能外国人の雇用後は多くの手続きを行う必要があり、必要な書類や提出先もそれぞれですので、事前にある程度の知識を身に付けておくとスムーズです。

雇用後に必要になる手続きや書類などをご説明します。

①入管法上必要な届け出

以下のような書類を、受入れ先企業は特定技能外国人を雇用する際、入管当局へ提出する必要があります。

入管法上の届け出は、特定技能外国人と新たに雇用契約を締結したときや変更があったとき、支援計画が変更になったときなどに必要です。

・特定技能雇用契約に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00187.html

・支援変更計画に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00188.html

・支援委託計画に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00189.html

・受入れ困難に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00190.html

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/content/001289011.pdf

・受入れ状況に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00200.html

・支援実施状況に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00192.html

・活動状況に係る届出書

詳しくはこちら:

【法務省】http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00191.htm

このように特定技能外国人の雇用すると、入管法上の届け出だけでも多くの書類を提出する必要があります。

特に「受入れ状況に係る届出書」「支援実施状況に係る届出書」「活動状況に係る届出書」は、変更の有無に関係なく、四半期に1回の届け出が定められており、注意が必要です。

届け出期間は下記のとおりです。

第1四半期      1月1日~3月31日まで

第2四半期      4月1日~6月30日まで

第3四半期      7月1日~9月30日まで

第4四半期      10月1日~12月31日まで

さらに、各企業は翌四半期の初日から14日以内に、企業の住所を管轄する地方出入国在留管理局に上記書類を提出する必要があります。

②ハローワークへ必要な届け出

平成19年10月1日から外国人を雇用した企業は、ハローワーク(厚生労働大臣)への届け出が義務付けられました。この届け出は雇用時だけではなく、離職時にも行う必要があります。

届け出の対象となる外国人は、日本国籍を有さない、かつ在留資格が「外交」「公用」以外となります。

また特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)の場合は、日本国内における活動に制限がないため、この場合は、外国人雇用状況の届け出制度の対象外となり、届け出を行う必要はないです。届け出に必要な記載する事項は、以下です。

・氏名

本名を記載(通称名は不可)

・在留資格

在留カードの「在留資格」に記載された内容を記入

・在留期間

在留カードの「在留期間」の欄に記載された日付を記入

・生年月日

在留カードの該当箇所を転記

・性別

在留カードの該当箇所を転記

・国籍・地域

在留カードの該当箇所を転記

・資格外活動許可の有無

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や「資格外活動許可書」に記載されている内容を記入(※無しの場合は不要)

・事業者の名称・所在地など

雇用に係る事業者の名称、所在地を記入

※特定技能外国人を雇用する企業がこの届け出を怠ったり、嘘為の届け出を行ったりした場合は雇用対策法40条により30万円以下の罰金に処せられます。

【引用元】電子政府の総合窓口(e-Gov)「雇用対策法」

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=341AC0000000132

雇用時のハローワークへの届け出に関する詳細は、以下の厚生労働省のページからも確認することができます。

【参考】厚生労働省「3. 外国人雇用はルールを守って適正に」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/pdf/3_190528.pdf

3.内定を出してから勤務開始までの期間は

当然ながら、内定後の勤務開始までにかかる期間は、国内在住か海外在住かによって変わります。

国内在住の特定技能外国人を雇用する場合、内定後に在留資格変更許可申請を行い、在留資格の変更が認められるまでの期間は、およそ1ヶ月~3ヶ月程度です。

海外在住の外国人を雇用する場合、特定技能ビザ発行のために「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があり、その審査が必要になります。その期間は在留資格変更許可申請と同じくおおよそ1ヶ月~3ヶ月程度です。

就労系ビザの審査期間は一般的に認定の案件が最も長くなりやすいと言われており、

審査を通過したとしても交付された認定証明書を海外にいる外国人に送付し、その後本人が本国の日本領事館などへ提出する必要があります。

そのため海外在住の外国人の方は、国内在住の方と比べ、特定技能ビザの発行までに要する日数が延びる可能性があります。

※在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月のため、企業はそれまでに外国人の方が日本に入国できるように調整する必要があります。

さらに、海外在住の場合、フライトの手配や来日までにかかる日数も考慮しておく必要があり、毎年2月~5月頃は入国管理局が混み合うため、一般的に在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書の交付申請の審査期間が長くなるようです。

勤務開始時期が3月や4月と決まっている場合、特定技能ビザ発行までに要する期間を考慮すると、年明け前から必要な準備を進めることが必要です。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、特定技能で外国人を採用をするのに必要な費用と手続きについて、解説させていただきました。

海外在住か、国内在住かでもかなり違いがありますので、注意をしながら進めてみてください。

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