2019年に新しく「特定技能」が創設されたことにより、介護業界でも外国人の正社員雇用
のハードルが下がり、人手不足の解消が期待されています。
介護業界は高齢化に伴い、今後更なる需要が見込まれる分野です。
今回は外国人が介護施設などでために必要な在留資格である特定技能「介護」について、業務内容から受け入れ方法までを詳しく説明していきます。
- 特定技能「介護」とは?
- 特定技能「介護」の外国人を受入れ可能な施設
- 特定技能「介護」で対応できる業務
- 特定技能「介護」の取得方法
- 外介護技能評価試験及び日本語能力試験の合格
- 介護福祉士養成施設の修了
- 「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了
- 技能実習2号からの移行
- 特定技能「介護」の外国人を雇用するまでの流れ
- 特定技能「介護」で雇用できる人材の募集と面接
- 「特定技能雇用契約」の締結
- 「1号特定技能外国人支援計画」の作成
- 事前ガイダンスの実施
- 在留資格の申請
- 外国人本人によるビザ申請
- 外国人の来日、就労開始
- 特定技能「介護」の人材を受入れる時の注意点
- まとめ
2019年に新しく「特定技能」が創設されたことにより、介護業界でも外国人の正社員雇用
のハードルが下がり、人手不足の解消が期待されています。
介護業界は高齢化に伴い、今後更なる需要が見込まれる分野です。
今回は外国人が介護施設などで働くために必要な在留資格である特定技能「介護」について、業務内容から受け入れ方法までを詳しく説明していきます。
- 特定技能「介護」とは?
特定技能「介護」は2019年に新しく創設された「特定技能」のうちの1つで、
介護職に就くことのできる在留資格です。
介護職に就ける在留資格には、在留資格「介護」、「EPA」、「技能実習」、特定技能1号「介護」の4つがあります。
4つの制度は創設の目的や要件が違うため、日本語能力、在留機関、資格の有無に違いが見られます。
それぞれの在留資格の受け入れの仕組みは厚生労働省のサイトに詳しく載っていますので、ご覧ください。
厚生労働省 外国人介護人材受入れの仕組み
特定技能「介護」では、1年、6ヶ月、もしくは4ヶ月の更新を行いながら、上限5年まで働くことが可能です。
さらに特定技能「介護」で介護の仕事をする場合、介護福祉士の資格は必要ありません。
ただし在留資格を取得するために規定の試験に合格する必要があります。
少子高齢化が急速に進む日本おいても介護分野の人手不足は深刻化しており、外国人の雇用に大きな期待が集まっています。
- 特定技能「介護」の外国人を受入れ可能な施設
基本的に技能実習生と同じで、介護の業務が行われている施設です。(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
特定技能「介護」の外国人を受入が可能な介護施設は、介護福祉士の受験資格要件において実務経験と認められる施設のうち、現行制度で存在するものと定められています。
対象となる事業所は、基本的に「技能実習制度」と同じ事業所です。
それから注意しなければならないのが、訪問系の介護事業所は許可されていないということです。
さらに住宅型有料老人ホームも訪問系とみなされるために、特定技能外国人の受入れはできません。サービス付高齢者住宅は基本的には対象外です。ただし特定施設であれば対象となります。
<主な対象介護施設>
- 児童福祉法関係の施設・事業
・肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・保育所等訪問支援
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
・短期入所
・障害者支援施設
・療養介護
・生活介護
・共同生活援助(グループホーム)
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・福祉ホーム
・日中一時支援
・地域活動支援センター
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
・第1号通所事業
・老人デイサービスセンター
・指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
・指定地域密着型通所介護
・指定介護予防通所介護
・指定認知症対応型通所介護
・指定介護予防認知症対応型通所介護
・老人短期入所施設
・指定短期入所生活介護
・指定介護予防短期入所生活介護
・特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
・指定認知症対応型共同生活介護
・指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・介護老人保健施設
・指定通所リハビリテーション
・指定介護予防通所リハビリテーション
・指定短期入所療養介護
・指定介護予防短期入所療養介護
・指定特定施設入居者生活介護
・指定介護予防特定施設入居者生活介護
・指定地域密着型特定施設入居者生活介護
- 生活保護法関係の施設
・救護施設
・更生施設
- その他の社会福祉施設等
・地域福祉センター
・隣保館デイサービス事業
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
・ハンセン病療養所
・原子爆弾被爆者養護ホーム
・原子爆弾被爆者デイサービス事業
・原子爆弾被爆者ショートステイ事業
・労災特別介護施設
- 病院又は診療所
・病院
・診療所
<一部対象>
・養護老人ホーム
・経費老人ホーム
・ケアハウス
・有料老人ホーム
・指定小規模多機能型居宅介護
・指定介護予防小規模多機能型居宅介護
・指定複合型サービス
こちらも受入れ可能な介護施設一覧が厚生労働省のサイトに載っています。自分の施設が対象かどうかご確認ください。
厚生労働省 社会・援護局 技能実習『介護』における固有要件について
- 特定技能「介護」で対応できる業務
特定技能「介護」の外国人が従事できる業務は、身体介護と支援業務です。
身体介護とは、施設利用者の心身の状態に応じた食事や移動、入浴、排せつの介助などをします。
支援業務とは、施設利用者のリハビリなどの筋力維持や判断力の向上などの目的で行われるレクリエーションの実施があげられます。
また、日本人が通常従事する関連業務も業務に含まれます。掲示板等の管理や物品の補充や福祉用具の点検、安全衛生教育などがあります。
- 特定技能「介護」の取得方法
⓵介護技能評価試験及び日本語能力試験の合格
介護技能評価試験及び日本語能力試験の合格によって特定技能「介護」の要件を満たすことができます。
日本語能力の水準は、「日本語能力試験(N4以上)」に合格、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することに加え「介護日本語評価試験」への合格が必要です。
介護技能評価試験はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)で行われ、試験言語は受験者の現地の言語になります。
⓶介護福祉士養成施設を修了
「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいて認可された介護福祉士養成施設を修了した場合、十分な技能・日本語能力を有するものとして介護技能評価試験及び日本語能力試験が免除されます。
介護福祉士養成施設では特定技能「介護」の水準を満たすカリキュラムが組まれるため、介護現場での就労に必要な知識・経験を有するものと考えられます。
また日本語による実習が組まれるため就労に十分なコミュニケーション能力があると考えられます。
⓷「EPA看護福祉士候補者」として在留期間満了
「EPA看護福祉士候補者」として4年間の就学・研修に従事した人は、就労に十分な技能・日本語能力があるものとして介護技能評価試験及び日本語能力試験が免除されます。
「EPA介護福祉士候補者」は介護福祉士養成施設に就学するかそれと同等の介護施設で研修を受けることになり、4年間、就学・研修が適切に行われたのであれば就労に十分な知識・経験を有していると考えられます。
また、一定水準の日本語能力を備えていることと来日後に日本語の研修を修了することが施設への就学・就労の要件となっており、施設でも日本語による実習・研修が行われることから、日本語についても十分な能力を有していると認められます。
⓸技能実習2号からの移行
技能実習生として技能実習2号を良好に修了した人は、就労に必要な技能・日本語能力を有するものとして介護技能評価試験及び日本語能力試験が免除されます。
技能実習2号では特定技能「介護」の要件と同等の水準にあると考えられ、修了者は介護現場で即戦力となるのに十分な技能を有していると考えられます。また、技能実習2号修了までに3年間にわたって日本で生活し日本語で実習を行うことから、日本語能力についても十分な能力を有するもの考えられます。
- 特定技能「介護」の外国人を雇用するまでの流れ
⓵「特定技能雇用契約」の締結
面接を経て、採用する外国人が決まったら「特定技能雇用契約」を結びます。
⓶「1号特定技能外国人支援計画」の作成
「1号特定技能外国人支援計画」は外国人がスムーズに業務に従事できるように企業が支援する内容を計画したものになります。計画書は内容を本人に確認を取ったうえで、「内容を理解した」という署名をもらうことが必要です。
ですので、内容は本人が理解できる言語での説明が必要です。
⓷事前ガイダンスの実施
企業が外国人に対して事前ガイダンスを実施し、健康診断を受診させます。
⓸在留資格の申請
企業が在留資格認定証明書交付申請書を提出し、特定技能「介護」を申請します。提出先は、管轄の出入国在留管理庁となります。同時に、外国人本人の健康診断の診断書も必要です。
⓹外国人本人によるビザ申請
外国人が「在留資格認定証明書」を外国人が住む現地の日本大使館などに提出し、「査証」を申請し、受け取ります。
⓺外国人の来日、就労開始
外国人が査証と在留資格認定証明書を持って来日し、就労が始まります。在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月以内です。
- 特定技能「介護」の人材を受入れる時の注意点
- 受け入れ施設の制限
訪問系の介護事業所は許可されていません。
さらに住宅型有料老人ホームも訪問系とみなされるために、特定技能外国人の受入れはできません。サービス付高齢者住宅は基本的には対象外です。ただし特定施設であれば対象となります。
- 受け入れ可能な人数
事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えてはいけません。
日本人等には「介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士」「在留資格「介護」で在留する方」「永住者、日本人の配偶者」なども含まれますので確認する際に注意が必要です。
- 受け入れ可能な機関
特定技能「介護」の受け入れ可能期間は通算で5年です。
5年以上の就労を行う場合は、介護福祉士の国家資格を取得し在留資格「介護」として就労する必要があります。
- 介護分野における特定技能協議会への加入
受入れ企業として1人目の1号特定技能外国人材の在留資格の許可から4か月以内に入会の申請を行い、加入する必要があります。
協議会は、所轄省庁・関係省庁・業界団体・学識経験者などから構成され、制度の趣旨の周知、コンプライアンスの啓発、就業構造・経済情勢や人手不足状況の把握・分析、受け入れ地域の偏りの是正などが図られます。
- まとめ
日本において少子高齢化は社会問題となっており、今後も益々進んでいくものと考えられます。その中で介護業界は、慢性的な人手不足に悩まされており、需要も伸びる一方なため特定技能「介護」が非常に注目されています。
介護業界で人材不足に悩む企業は、今回、解説した内容を踏まえて特定技能「介護」の外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。
兵庫外国人採用.comでは、兵庫県内の企業・法人の外国人採用のサポートしております。
・人手不足に悩んでいる
・外国人採用に取り組んでみたい
・すぐに理想の外国人労働者を紹介してほしい
こういったご相談をお持ちの方は、兵庫外国人採用.comにお問い合わせください。