登録支援機関 とは?登録するための要件と支援や役割について。

  1. コラム
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登録支援になるための方法から、どのような役割があり、支援ができるのか。

すでに外国人労働者を雇っている方はもちろん、これから外国人労働者を雇いたいと考えている方に大切な内容です。

  1. 登録支援機関とは
  2. 登録支援機関となるための要件
  3. 登録支援機関の役割
  4. 登録支援機関の支援内容
  5. まとめ

「登録支援機関」(Registered Support Organization)・・・

特定技能1号外国人が、在留中に安定的かつ円滑に行うための、支援計画の作成、実施を受入れ機関(特定技能所属機関)に代わって実施する機関。

すでに外国人労働者を雇っている方はもちろん、これから外国人労働者を雇いたいと考えている方は、この「登録支援機関」を上手に利用していくことが重要となります。

つまりは、どう言ったことをしてくれて、どのように利用にすることができるのかをご紹介していきます。

  1. 登録支援機関とは

そもそも「登録支援機関」とは、どういったものなのでしょうか。

特定技能外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、在留中一連のサポートを行うことなどが求められます。

しかしながら、これらは、専門的な知識が必要になることもあり、受入れ機関(特定所属機関)自身で支援を行うのが難しかったり、や中小企業などにとっては大きな負担となります。

そこで、これらの支援計画書の作成、実施を委託することができるのが「登録支援機関」です。

全ての支援計画実施を委託した場合、受入れ機関は、支援計画の基準に適合するものとみなされます。

つまり、受入れ機関は「登録支援機関」と契約し、支援計画の実施を委託することをが可能で、本来すべき外国人に対する支援の実施を外部委託ができるという事です。

2.登録支援機関となるための要件

では、登録支援機関となるには、どのような要件があるのかを解説していきます。

そもそも、登録支援機関となるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

それには、まず登録を受けるための基準と義務があります。

  • 登録を受けるための基準

①機関自体が適切

法令等を遵守し、欠格事由に該当しなければ、法人だけでなく、個人事業主であっても登録を受けることができます。

②外国人を支援する体制がある

例えば、外国人が理解できる言語での支援ができるかなど。

また、登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、一部のみを行う場合は、登録を受けることはできません。

  • 登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施

②出入国在留管理庁への各種届出

上記を満たせば、

特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」などがあり、支援計画書の作成が行えるのであれば、個人でも、団体でも、原則として登録支援機関として業務ができます。

技能実習制度における監理団体は非営利団体(事業協同組合、商工会など)のみ許可されていましたが、登録支援機関は個人や営利団体(株式会社のような民間企業など)も登録が可能で、登録要件を満たせば申請可能なため、新規参入も含めて多様な主体が考えられます。

3.登録支援機関の役割

続いては、登録支援機関の役割について、解説していきます。

登録支援機関は、支援体制の整備、支援計画書の作成が主な仕事となります。

受入れ機関(特定技能所属機関)からの委託内容により、特定技能外国人の支援計画を立てたり、義務的支援、任意的支援の計画を立てます。

受入れ機関(特定技能所属機関)が、支援業務を行うことが難しい場合、登録支援機関へ仕事が依頼される流れとなります。登録支援機関として登録されれば、四半期に1回ごと、支援状況の報告を行う義務があり、支援が適正に実施されているか、行政機関への報告が義務となります。

4.登録支援機関の支援内容

では、登録支援機関として依頼を受ける支援内容には、実際どのようなものがあるのか、

◆義務的支援

◆任意的支援

の、2種類に分けて解説していきます。

◆義務的支援・・・

特定技能外国人に対する支援のうち、受入れ機関(特定技能所属機関)が「必ず実施しなければならない支援」のことです。

下記が、主な義務的支援内容です。

①事前ガイダンスの提供

特定技能外国人に対して、特定技能外国人自身が十分に理解できる内容で行う義務があります。

すなわち、特定技能外国人が理解できる言語によって行う必要があり、

日本語の技能が不十分である場合は、理解可能な言語で行う必要があります。

さらに、必ず対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行う必要があり、

文書の郵送や電子メールでの送信で済ませることは認められていません。

そして、「事前ガイダンスの確認書」に特定技能外国人の署名をもらうことが必要で、

ガイダンスを聞いて、内容を理解したことを確認することが必須です。

ガイダンスで説明が必要な内容は以下です。

・業務内容・報酬額・労働条件

・日本で可能な活動内容

・入国の手続き

・保証金の支払いや違約金などに係る契約で現在、及び将来しないことについての確認

・特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎや、活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合、その額・内訳を十分に理解し、その期間で合意している必要があること。

・外国人支援に要する費用は、特定外国人には負担させないこと。

・入国時は、港や飛行場から受入れ機関(特定技能所属機関)まで、特定技能外国人の送迎をすること。

・適切な住居を確保するための支援を実施すること。

・職業生活、日常生活、社会生活での相談や苦情を受ける体制があること。

・支援担当者の氏名及び連絡先

②出入国の際の送迎

特定技能外国人が入国する際は、下記の間の送迎を行う義務があります。

・上陸手続きを受ける港または飛行場

・受入れ機関(特定技能所属機関)の事業所または当該特定技能外国人の住居

出国する際も「出国の手続きを受ける港・飛行場」まで送迎を行う必要があり、ただ港・飛行場に外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場するのを確認する必要がありますが、一時帰国の場合は、出入国の支援は必要はありません。

③住居確保・生活に必要な契約支援

特定技能外国人の住居について、どれかの支援を行う必要があります。

・賃貸人が特定技能外国人で賃貸契約をする場合、不動産仲介業者・賃貸物件の情報提供をする。必要に応じて同行し、住居探しをサポートする。

・賃貸人が受入れ機関(特定技能所属機関)などで賃貸借契約し、1号特定技能外国人の合意の上、特定技能外国人にの住居として提供をする。

・受入れ機関(特定技能所属機関)が所有する社宅などを、1号特定技能外国人の合意の上、当該特定技能外国人の住居として提供をする。

また受入れ機関(特定技能所属機関)、登録支援機関は、下記の特定技能外国人が日本で生活する中で必要となる事項について、サポートが必要です。

・銀行、その他の金融機関の預金口座・貯金口座の開設の手続き

・携帯電話の利用に関する契約手続き

・電気、ガス、水道等のライフラインに関する手続き

必要に応じて、特定技能外国人に同行して、必要書類の提供や窓口案内を行うことも必要です。

④生活オリエンテーションの実施

登録支援機関は、入国後の特定技能外国人に下記の情報を伝える必要があります。

・金融機関・医療機関・交通機関の利用の仕方等

・交通ルール・生活ルールやマナー等

・生活必需品等の購入方法等

・日本で違法となる行為の例

・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手の仕方等

・特定技能所属機関等に関する届出

・住宅地に関する届出

・社会保障・税に関する手続き

・その他、行政手続き

・相談・苦情の対応をする支援担当者の氏名と連絡先

・相談・苦情の申出をすることができる国もしくは地方公共団体の機関の連絡先

・外国人受け入れ体制がある病院の名称、所在地および連絡先

・トラブル対応や身を守るための方法

・医療通訳雇入等がある民間医療保険への加入案内

・緊急時の連絡先

・気象情報、避難指示、避難勧告等の把握の仕方等、災害時の避難場所

・入管法令・労働関係法令に関する知識

・入管法令や労働・特定技能雇用契約に関する違反がある場合の相談先・連絡方法

・年金の受給権に関する知識・脱退一時金制度に関する知識と、相談先・連絡方法

・人権侵害があった場合の相談先・連絡方法

上記内容の生活オリエンテーションは、特定技能外国人が正しく理解できる言語で実施することが求められます。

生活オリエンテーションを実施した際に、確認書に特定技能外国人の署名が必要です。

⑤公的手続きへの同行

⑥日本語学習機会の提供

受入れ機関(特定技能所属機関)、または登録支援機関は、特定技能外国人に対して、下記のどれかの支援を行う必要があります。

・就労、生活する地域の日本語教室、日本語教育機関の入学案内の情報を提供すること

・自習学習のための日本語学習教材・日本語講座の情報を提供すること

・特定技能外国人との合意の上、受入れ機関(特定技能所属機関)等が日本語教師と契約し、当該外国人に日本語講習を提供すること

外国人が日本での就業、生活に困らないように継続した提供が必要です。

⑦相談又は苦情への対応

特定技能外国人から、職業・日常・社会生活に関する相談、苦情を受けた場合、相談内容に応じて助言や指導を行うこと必要があります。

「相談又は苦情への対応」では、以下のことも必要です。

・内容に応じて、対応する適切な機関を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きのサポートを行うこと。

・平日3日以上、土曜、日曜1日以上に対応し、相談しやすく就業時間外などにも対応

・相談及び苦情の対応を行ったときは、相談記録書を作成しておくこと。

・相談及び苦情を受け、関係行政機関へ相談や通報を行ったもは、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に記載。

⑧日本人との交流促進

受入れ機関(特定技能所属機関)、または登録支援機関は、日本人との交流促進に係る支援を実施する必要があります。

・地方公共団体やボランティア団体等が主催する交流の場に関する情報の提供

・地域の自治会等への案内

・ 就労または生活する地域の行事に関する案内

これらの手続きの補助を行い、特定技能外国人が日常生活の中で、日本人と交流する機会を提供することが必要で、行事ごとの注意事項や実施方法などの説明も行うことが義務となっています。

⑨転職支援

受入れ機関(特定技能所属機関)の都合によって、雇用契約を解除する場合は、下記のどれかの支援を行うことが義務付けられています。

・次の受け入れ先(特定技能所属機関)に関する情報を得ること。

・公共職業安定所、職業安定機関・職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す補助を行う。

・特定技能外国人の希望条件や技能水準、日本語能力等を考慮し、適切に職業相談、職業紹介が受けられるように、就職活動が行えるように推薦状を作成する。

・受入れ機関(特定技能所属機関)等が職業紹介事業の許可・届出を受けて職業紹介事業が可能な場合は、就職先の斡旋を行うこと。

加えて、下記の支援を実施する義務があります。

・1号特定技能外国人が求職活動のための有給休暇を付与すること。

・離職時に必要な行政手続の情報を提供すること。

⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

受入れ機関(特定技能所属機関)、登録支援機関は、特定技能外国人を監督する立場の者と「3ヶ月に1回以上」面談を実施する必要があります。

面談をし、下記の内容があった場合は、関係行政機関への通が必要です。

・労働基準法、その他労働に関する法令・入管法の違反

・旅券・在留カードの取上げ等その他の問題の発生

面談は、特定技能外国人が正しくに理解することができる言語で実施することが必要で、面談を行った場合、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」の作成が必要です。

◆任意的支援・・・

特定技能外国人に対する任意的支援は、特定技能外国人が日本で安心して就労できるよう、できる限り支援を行うことが求められています。

必ず実施しなければならない、というものではありません。

①「出国する際の送迎」に係る任意的支援

入国する際の送迎について、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人で、日本在留の場合は、義務的支援に含まれません。

②「適切な住居の確保に係る支援・適切な住居の確保にかかる支援」に係る任意的支援

1号特定技能外国人が、雇用契約の終了して次の受けれ先が決まるまでの間の日常生活に支障がでないよう、各種サポートを行うことと、生活に必要な契約について、契約途中の変更や解約で、手続きが正しくできるように、窓口の案内や、必要に応じて同行して、各種手続きのサポートをすること。

③「生活オリエンテーションの実施」に係る任意的支援

義務的支援で実施される情報以外にも、生活に必要な情報を提供すること。

④「日本語学習の機会の提供」に係る任意的支援

義務的支援に加えて、支援責任者、または支援担当者が1号特定技能外国人への日本語の指導を積極的に行い、特定技能外国人にも自主的な日本語学習を行ってもらえるように、日本語能力試験の受験、資格取得支援を行うこと。

⑤「相談又は苦情への対応」に係る任意的支援

相談、苦情の窓口情報を一覧化し特定技能外国人に手渡しておいたり、専用の連絡先などを知らせておくこと。

⑥「日本人との交流促進に係る支援」に係る任意的支援

1号特定技能外国人がそれぞれの行事への参加の意思があれば、業務に支障を来さない範囲で、行事に参加しやすいように、勤務時間や有給休暇のを調整を行うこと。

⑦「定期的な面談の実施、行政機関への通報」に係る任的支援

行政機関の窓口情報を一覧にして、手渡し、1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくすること。

5.まとめ

いかがだったでしょうか?

登録支援機関についての理解を深めることはできましたでしょうか?

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