特定技能「外食業」を詳しく解説!業務内容や受け入れ方法は?

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2019年に新しく「特定技能」が創設されたことにより、外食産業でも外国人の正社員雇用

のハードルが下がり、人手不足の解消が期待されています。

今回は外国人が外食産業で働くために必要な在留資格である特定技能「外食業」について、業務内容から受け入れ方法までを詳しく説明していきます。

  1. 特定技能「外食業」とは?
  2. 特定技能「外食業」の外国人を受入れられる事業者
  3. 特定技能「外食業」で対応できる業務
  4. 特定技能「外食業」の取得方法
    • 外食業特定技能1号技能測定試験及び日本語能力試験の合格
    • 技能実習2号からの移行
  5. 特定技能「外食業」の外国人を雇用するまでの流れ
    • 特定技能「外食業」で雇用できる人材の募集と面接
    • 「特定技能雇用契約」の締結
    • 「1号特定技能外国人支援計画」の作成
    • 事前ガイダンスの実施
    • 在留資格の申請
    • 外国人本人によるビザ申請
    • 外国人の来日、就労開始
  6. 特定技能「外食業」の人材を受入れる時の注意点
  7. まとめ

2019年に新しく「特定技能」が創設されたことにより、外食産業でも外国人の正社員雇用

のハードルが下がり、人手不足の解消が期待されています。

今回は外国人が外食産業で働くために必要な在留資格である特定技能「外食業」について、業務内容から受け入れ方法までを詳しく説明していきます。

  • 特定技能「外食業」とは?

特定技能「外食業」は2019年に新しく創設された「特定技能」のうちの1つで、

飲食店でのホール業務や調理業務など、外食業とその関連業務を行うことのできる在留資格です。

また、特定技能には1号と2号がありますが、特定技能「外食業」は1号のみになります。

出入国在留管理庁によると、2022年6月時点での特定技能「外食業」の外国人は3199人

となっており、全体で6番目の人数ですが、技能試験の受験者数は特定技能「介護業」に次いで2番目に多く人気の特定技能になっています。

新型コロナウィルスの落ち着きとともに、外食産業での人材不足が予想されますので、さらに需要が高くなる可能性が考えられます。

参考:特定技能制度運用状況 出入国在留管理庁

  • 特定技能「外食業」の外国人を受け入れられる事業者

特定技能「外食業」の外国人を受入れることのできる事業者は以下の通りとなっており、

需要が高くなっているフードデリバリーにも対応可能です。

  • 客の注文に応じて調理した飲食料品、その他飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
  • 飲食することを目的とした設備を有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
  • 客の注文に応じ。事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配色サービス事業所等)
  • 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(ケータリングサービス店、給食事業所等)
  • 特定技能「外食業」で対応できる業務

特定技能「外食業」の外国人が従事できる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)になります。ただし在留期間の一部の期間において「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能です。

  • 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
  • 接客  :客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
  • 店舗管理 :店舗運営に必要となる蒸気2業務以外のもの

あわせて、関連業務(店舗で使用する原材料の調達、配達作業、店舗での調理品以外の販売、経営管理など)を行うことも可能ですが専属として従事させることはできません。

また、特定技能「外食業」の外国人は日本人と同じようにフルタイムでの雇用である必要があります。

  • 特定技能「外食業」の取得方法

⓵外食業特定技能1号技能測定試験及び日本語能力試験の合格

外食業特定技能1号技能測定試験及び日本語能力試験の合格によって特定技能「外食業」の要件を満たすことができます。

日本語能力の水準は、日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格もしくは日本語基礎テストで2以上の成績を収める必要があります。

技能水準は、外食業特定技能1号技能測定試験の合格が必要です。

技能測定試験は学科試験100点、実技試験100点からなり、総得点の65%以上が合格になります。

⓶技能実習2号からの移行

医療・福祉施設給食製造職種の医療・福祉施設製造において、技能実習2号を良好に終了した場合、特定技能「外食業」への移行が可能です。

これ以外の職種では移行は認められていませんが日本語能力は一定の水準を満たしているものとして日本語能力試験は免除になります。

  • 特定技能「外食業」の外国人を雇用するまでの流れ

⓵「特定技能雇用契約」の締結

面接を経て、採用する外国人が決まったら「特定技能雇用契約」を結びます。

⓶「1号特定技能外国人支援計画」の作成

「1号特定技能外国人支援計画」は外国人がスムーズに業務に従事できるように企業が支援する内容を計画したものになります。計画書は内容を本人に確認を取ったうえで、「内容を理解した」という署名をもらうことが必要です。

ですので、内容は本人が理解できる言語での説明が必要です。

⓷事前ガイダンスの実施

企業が外国人に対して事前ガイダンスを実施し、健康診断を受診させます。

⓸在留資格の申請

企業が在留資格認定証明書交付申請書を提出し、特定技能「外食業」を申請します。提出先は、管轄の出入国在留管理庁となります。同時に、外国人本人の健康診断の診断書も必要です。

⓹外国人本人によるビザ申請

外国人が「在留資格認定証明書」を外国人が住む現地の日本大使館などに提出し、「査証」を申請し、受け取ります。

⓺外国人の来日、就労開始

外国人が査証と在留資格認定証明書を持って来日し、就労が始まります。在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月以内です。

  • 特定技能「外食業」の人材を受入れる時の注意点
  • 受け入れの制限

特定技能「外食業」の外国人は、「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事業所では就労してはいけないとなっています。

その事業所での業務が飲食物調理・接客・店舗管理などのであっても認められていませんので注意が必要です。

  • 賃金の基準

特定技能「外食業」の外国人への報酬は、日本人と同等の基準でなければならなりません。

  • 食品産業特定技能協議会への加入

受入れ企業として1人目の1号特定技能外国人材の在留資格の許可から4か月以内に入会の申請を行い、加入する必要があります。

食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野および外食業分野における特定技能制度を適切に運用するために、2019年3月に設置された協議会です。

農林水産省や受入機関、登録支援機関、業界団体、学識経験者、関係省庁などで構成されており、受け入れに関する優良事例の周知や、経済情勢に関する情報の分析などを行っています。

  • まとめ

外食産業においては、以前からの慢性的な人材不足に加え、フードデリバリーの需要が伸びていることもあり受け入れを検討する企業が増えていくと予想されます。

外食産業で人材不足に悩む企業は、今回、解説した内容を踏まえて特定技能「外食」の外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。

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