2019年4月に創設された「特定技能制度」ですが、特定技能外国人を受入れる場合に企業が負担する費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
今回は特定技能外国人を受入れる場合にかかる費用の詳細を徹底解説していきます。
- 特定技能外国人を受入れる場合の費用内訳
- 特定外国人の採用にかかる費用
- 特定技能外国人の紹介手数料
- 送り出し機関へ支払う送出費
- 特定技能外国人本人に支払う費用
- 渡航費用
- 生活支援にかかる費用 (住居準備費用・健康診断費用)
- 給与
- 特定技能外国人のビザの申請や支援にかかる費用
- ビザの申請にかかる費用
- 支援にかかる費用
- まとめ
2019年4月に創設された「特定技能制度」ですが、特定技能外国人を受入れる場合に企業が負担する費用にはどのようなものがあるのでしょうか?
今回は特定技能外国人を受入れる場合にかかる費用の詳細を徹底解説します。
- 特定技能外国人を受入れる場合の費用内訳
特定外国人を受入れる場合には様々な費用が発生しますが大きく分けて3つあります。
・特定外国人の採用にかかる費用
・特定技能外国人本人に支払う費用
・特定外国人のビザの申請や支援にかかる費用
費用は受け入れる外国人が海外に在住しているか日本国内に在住しているかで費用が変わります。
それでは、それぞれの費用について詳しく見ていきます。
- 特定外国人の採用にかかる費用
- 特定技能外国人の紹介手数料
まず受入れ希望の企業は、特定技能外国人として採用する外国人を探すことから始まります。
ここで発生する費用が『特定技能外国人の紹介手数料』です。
特定技能外国人の募集には様々な方法がありますが、ほとんどの企業は登録支援機関や人材紹介会社を利用し募集します。
登録支援機関や人材紹介会社を利用する場合は、紹介に対する手数料として、相場10万円〜30万円程度と特定技能外国人の年収の20~30%の費用が1名採用するごとに発生してきます。
インターネットなどでの求人広告などを活用する場合は、掲載する広告の期間やクリックの数に応じて費用が発生します。この場合はたとえ応募や内定がなくとも、一定の費用がかかります。
また自社で人材を募集する場合には費用はかかりませんが、募集内容の表現や各国の母国語での求人募集作成など、外国人の募集にはある程度工夫を凝らさないと全く候補者が集まらないことも多くあるため、初めて外国人を採用する場合は登録支援機関や人材紹介会社に依頼した方が良いでしょう。
一方で、すでに自社で雇用している技能実習生(2号・3号)がそのまま特定技能1号へ移行する場合や、有料職業紹介が禁じられている建設分野の場合は、これらの費用はかかりません。
- 送り出し機関へ支払う送出費
海外から来日する特定技能外国人を雇用する場合には、さらに現地の送出機関に送出費を支払う必要があります。
さらに、技能実習2号を満了していない人材を雇用する際には『日本語試験(N4相当)』及びに『分野ごとに実施される技能試験』への合格が必要になってきます。
試験についての教育費用も受入れ企業が負担することになります。
送出機関へ支払う金額は、相場が10万〜60万円となっています。
- 特定技能外国人本人に支払う費用
特定技能外国人に支払う費用は渡航費用、生活支援にかかる費用 (住居準備費用・健康診断費用)、給与の3つです。
- 渡航費用
外国人を海外から呼び寄せる場合、入国前に本人から合意があれば、入国時の渡航費用を受入れ企業が負担する必要はなく、本人負担でも問題ありません。
しかし、家賃補助と同じく、多くの人材を募集・集客しようとすると、渡航費を受入れ企業側が負担するケースが多くなります。
例えば同じ職種・労働環境で、渡航費を自分で負担する場合と会社側が負担する場合だと後者が魅力的なため集客しやすくなります。
そのため、海外から特定技能外国人を呼び寄せる場合には、渡航費を会社側で負担する必要があります。
さらに、二国間協定(MOC)によっては、受入れ側企業が渡航費用を負担するよう決められているケースがあったり、送り出し機関によっても、受入れ企業側に費用の負担を求めてくるケースがあったりします。
その場合は、それぞれの国によって金額が異なりますが、4〜10万円程の費用が掛かります。
- 生活支援にかかる費用 (住居準備費用・健康診断費用)
特定技能制度では、特定技能外国人が安定的で継続的に業務に励めるよう、就労前に健康診断を受けさせることが義務付けられています。健康診断の費用は受入れ機関が負担する必要があり、費用は各自治体によって異なりますが、1~2万円程度が目安となります。また海外から入国する場合、特定技能外国人に対して住居を受入れ企業側で準備する必要があります。
賃貸物件を準備する場合は、敷金、礼金などの初期費用も発生してきます。
さらに生活支援として家賃補助を行う場合もあります。また、家具や家電などの生活に必要な設備に関しても、事前に準備する必要があります。 - 給与
受入れ企業は、当然ながら特定技能外国人に対して給与を支払わなければなりません。
また給与額は日本人の正社員と同等以上の金額でなければいけません。
特定技能外国人の場合、技能実習生を雇用する場合より高い給与に設定されることがほとんどです。
賞与や各種手当についても日本人の正社員と同様に支払う必要があります。
日本人の正社員と給与に対する待遇が異なるとなると、受入れ企業が外国人労働者に差別的な扱いをしているととらえられて、申請の許可が下りなくなる可能性があるため注意が必要です。
- 特定技能外国人のビザの申請や支援にかかる費用
- ビザの申請にかかる費用
特定技能外国人のビザ申請についてですが、特定技能外国人に限らず外国人の方を雇用するには、出入国管理庁へ必要な書類を揃えて提出し、就労のための審査を受ける必要があります。
これらは登録支援機関や行政書士へ委託される企業が多いかと思いますが、それらに委託した場合は支援計画の作成から実際の申請取次まで併せて、1名につき15万~25万円程度の費用が発生します。
さらに無事に在留カードが交付された後も、1年ごとに在留期間を更新する、在留期間更新申請を行う必要があり、その際1名につき2万〜5万円程度費用が発生します。
- 支援にかかる費用
1号特定技能外国人を雇用する場合は、受け入れ企業は特定技能外国人に対し、法律で定められた支援を行う必要があります
費用が発生する義務的支援項目は以下の通りです。
・事前ガイダンスの提供
・出入国する際の空港への送迎
・生活オリエンテーションの実施
・定期的な面談と報告書の作成(36協定違反がないか等、労務確認が必要)
・適切な住居の確保や生活に必要な契約支援(電気、水道、携帯電話、口座など)
・相談、苦情への母国語での相談対応
・日本語学習の機会の提供
・外国人と日本人との交流促進に関わる支援
・非自発的転職の支援
これら支援を受入れ機関が行う場合は人件費がかかり、登録支援機関に委託する場合は毎月支援委託料として月2万〜3万円程度の費用が発生してきます。
- まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は特定技能外国人の受入れにかかる費用を解説しました。
特定技能外国人の受入れには様々な費用が掛かりますので後で想定外の費用が発生して困ることのないように事前によく検討することをおすすめします。
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