2019年4月に創設された「特定技能制度」には2種類の在留資格があります。
今回は「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて、取得方法も含め詳しく解説していきます。
- 特定技能は1号・2号の2種類
- 特定技能1号の受け入れ分野
- 特定技能2号の受け入れ分野
- 特定技能1号と2号の違いは5つ
- 在留期間の違い
- 技能水準の違い
- 日本語能力水準の違い
- 家族の帯同可否の違い
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の違い
- 特定技能1号と2号の取得方法
- 特定技能1号の取得方法
- 特定技能2号の取得方法
- まとめ
特定技能制度とは、在留資格の種類の1つです。外国人が日本に滞在するのに必要な在留資格は多数ありますが、深刻化する人手不足の対策として、労働力が特に不足している特定の産業分野(14分野)において潤沢な人材を確保することを目的とし、2019年4月に創設された在留資格です。
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
今回はそれぞれの違いについて、取得方法も含めて詳しく解説していきます。
特定技能についての情報は、別の記事でも詳しく解説していますので是非参考にしてください。
(リンク)
- 特定技能は1号と2号の2種類
「特定技能」には,2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は,特定の産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定の産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となっています。
特定技能の受け入れ分野は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行っても、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人によって不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
受け入れ分野は以下の通りとなっており特定技能1号に関しては14分野、
特定技能2号に関しては2分野のみの受け入れとなっています。
- 特定技能1号の受け入れ分野
「介護分野」、「ビルクリーニング分野」「素形材分野」「産業機械分野」「電気電子情報関連製造業分野」「建設分野」「造船・船用工業分野」「自動車整備分野」「航空分野」「宿泊分野」「農業分野」「漁業分野」「飲食料品製造業分野」「外食業分野」 計14分野
- 特定技能2号の受け入れ分野
「建設分野」「造船・船用工業分野」 計2分野
参考 特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁
- 特定技能1号と2号の違いは5つ
特定技能1号と2号の違いは以下の5つです。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 上限:5年
(1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新) |
上限:なし
(3年、1年又は6ヵ月ごとの更新) |
技術水準 | 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的には認められない | 要件を満たせば可(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 必須。支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
参考:特定技能ガイドブック|出入国在留管理庁
- 在留期間の違い
特定技能1号の場合は通算5年までで、1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとに更新が必要です。
特定技能2号の場合は3年、1年又は6ヵ月ごとに更新をすれば期間に上限がなく在留できます。
- 技能水準の違い
特定技能1号よりも2号の方が高い技能水準が求められます。
どちらも技能試験で確認しますが、特定技能1号は技能実習2号を修了した場合は試験免除になります。
- 日本語能力水準の違い
特定技能1号では、生活や業務に必要な日本語能力を確認するための試験が設けられていますが、特定技能2号には日本語試験はありません。
- 家族の帯同可否の違い
特定技能1号については、家族帯同が認められていません。
特定技能2号については、配偶者と子であれば要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能です。
その場合、配偶者と子については在留資格が付与され、日本で生活することができます。
- 外国人支援の違い
特定技能1号では、外国人支援が必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託が必須になっています。また、過去2年間に外国人の社員が在籍していても、多くの中小企業では人材面、費用面などの理由で自社による支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になっています。
一方、特定技能2号では、支援計画の策定および実施は不要です。
- 特定技能1号と2号の取得方法
- 特定技能1号の取得方法
パターン1:特定技能測定試験
14職種の分野ごとに用意されている技能試験と、日本語能力試験の2つの試験に合格する必要があります。
技能試験は各分野の「技能評価試験」、日本語能力試験は「日本語能力試験」N4以上または「国際交流基金日本語基礎テスト」になります。
パターン2:技能実習から移行
以下の要件を満たせば移行をすることができます。
・技能実習2号を良好に終了していること。
・技能実習の職種・内容と特定技能1号の業務内容に関連性が認められること
技能実習を良好に3年間修了し、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。
- 特定技能2号の取得方法
特定技能2号の取得は、「特定技能1号からの移行」のみに限定されています。
特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行する形となります。
- まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は特定技能1号と2号の違い、取得方法について解説しました。
深刻化する人手不足を背景に特定技能はこれからますます受け入れが増えていきます。
また特定技能1号の在留期間上限である「5年」を超えて長く働いてもらいたい場合は
特定技能1号から2号への移行も見据える必要があります。
検討するにあたっては今回解説した内容を確認し、まずは支援機関や人材会社に相談してみることをオススメします。
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