「特定技能2号」の対象分野を2分野から11分野に拡大(法務省)
こんにちは。人材サービス事業部 外国人斡旋事業課です。
政府は令和5年6月9日、外国人労働者の在留資格「特定技能」のうち、「2号」の対象を現在の2分野から11分野へ拡大する案を自民党に示しました。新たに「飲食料品製造業」「農業」「外食業」などで働く外国人が一定条件の下、事実上の永住や家族の帯同が可能になります。人手不足に悩む業界の要望を受けた措置で、自民、公明両党の了承を得て6月にも閣議決定し、早期の導入を目指す方針です。この拡大は、外国人労働者との人財交流を加速させる重要な一歩です。
現行、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみの2分野が対象となっていたが、9分野(ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)を追加します。これにより、特定技能1号の12特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
⇒詳しくは法務省のWEBサイトへ
人材サービス事業部 外国人斡旋事業課は、外国人採用を支援致します。特定技能の採用支援と採用後の外国人管理支援を中心に行うサービスをご提供します。
特定技能2号の拡大は、日本が国際的な労働市場で競争力を持つための重要な一環です。外国人労働者との人財交流を通じて、異なる文化や経験を持つ人々との相互理解が深まり、共に成長する社会を築いていけるでしょう。
人材サービス事業部 外国人斡旋事業課は、今後も特定技能2号の拡大に伴う入社前手続き及び入社後フォローを支援や人財交流の促進に努めてまいります。外国人労働者とともに、より豊かで包括的な社会を築くため、共に歩んでいきましょう。
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その中でも外食業及び建設業は兵庫県とは切っても切り離せない業種ですが、
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