技術・人文知識・国際業務ビザを更新する手続き

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こんにちは。人材サービス事業部 外国人斡旋事業課です。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続きについて詳しくわかりやすくお伝えしています。

「ビザの更新」とは有効期限が近付いた在留期間の更新をすることです。この手続きは「在留期間更新許可申請」という名称で、技術・人文知識・国際業務ビザでは在留期間が満了する3か月前から手続きを行うことができます。

在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年、の4種類があり、出入国在留管理庁の審査を経て付与されます。初回の申請時は、在留期間は1年間になることが多いです。更新を重ねることで、取得できる在留資格の期間が長くなっていきます。

【目次】

  1. 技術人文国際ビザ更新(転職なしの場合)
  2. 転職をする際の技術人文国際ビザ更新のため必要書類
  3. 就労資格証明書交付の申請
  4. まとめ

1. 技術人文国際ビザ更新(転職なしの場合)

番号 技術人文国際ビザ更新(転職なしの場合)
会社に関する書類
1勤務先会社の直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のあるもの)
2最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
3在職証明書
4雇用契約書
5更新申請(会社用) 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:163KB)
本人に関する書類
6パスポートの原本とそのコピー
7在留期間更新許可申請書(本人用) 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:163KB)
8在留カードの原本とそのコピー
9手数料納付書(許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
10写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
11健康保険証のコピー
役所から取得する書類(3ヶ月以内発行のもの)
12令和 5年度 住民税の納税証明書 (令和5年 1月 1日に住んでいた市区町村の役所で発行されます) ※未納ないもの。納期未到来未納は問題ありません。
13令和 5年度 住民税の課税証明書 (令和5年 1月 1日に住んでいた市区町村の役所で発行されます) ※令和 4年分の所得額が記載されたもの)

2. 転職をする際の技術人文国際ビザ更新のため必要書類

職務の変更は、技術人文知識国際業務ビザの範囲内の活動であれば問題ありませんが、範囲外と見なされる場合もあります。職務の変更がある場合は、まず「就労資格証明書」を取得しましょう。

就労資格証明書は、現在取得している在留資格が、転職先での業務内容に該当していることを証明するための書類です。

就労資格証明書交付の申請には、状況により異なってきますが概ね以下のような書類が必要になります。

  • 就労資格証明書交付の申請

①就労資格証明書交付申請書

②在留カード

③パスポート

④退職前の源泉徴収票

⑤退職証明書(退職前の会社発行のもの)

⑥学校の卒業証明書

⑦学校の成績証明書

⑧転職先の履歴事項証明書

⑨転職先の決算書の写し(直近1年分)

⑩転職先の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票

⑪転職先の定款

⑫転職先の会社案内・事業所の写真

⑬転職先との雇用契約書の写し

⑭雇用理由書(採用に至った経緯や雇用した理由などを記載)

職務変更なしの場合でも「就労資格証明書」を取得しておくことで、在留資格の更新をスムーズに進めることができます。就労資格証明書の手続きを行っておくと、更新時には入国管理局側に従事する企業についての情報がすでにあるため、改めて書類を揃える必要がなくなります。

番号就労資格証明書を取得済の場合
1在留期間更新許可申請書
2写真(4cm×3cm)
3パスポート
4在留カード
5前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等
6住民税の課税証明書、納税証明書
7登記事項証明書
8直近年度の決算文書の写し
9就労資格証明書
10在職証明書 ※必須ではない

取得していない場合、通常時の更新申請の際に必要な書類を集めておきましょう。書類はカテゴリーごとに異なります。下記をご参照ください。

番号 就労資格証明書が未取得の場合
会社に関する書類
1前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票等、退職証明書 (元会社) 
2採用理由書(業務内容を説明した書類) ※必須ではない
3転職後の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等
4雇用契約書、辞令、給与辞令
5更新申請(会社用)
本人に関する書類
6パスポートの原本とそのコピー
7在留期間更新許可申請書(本人用)
8在留カードの原本とそのコピー
9手数料納付書(許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
10写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
11健康保険証のコピー
12申請人の学歴・職歴を示す書類(履歴書、学校の卒業証明書、成績証明書等)※必須ではない
役所から取得する書類(3ヶ月以内発行のもの)
13住民税の課税証明書、納税証明書

3. まとめ

外国人が日本国内で転職する際の入管法上のポイントや手続きについて、もっともよくある「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く外国人の転職を例にとって解説しました。就労ビザの変更や更新では在留資格該当性や陸許可基準(基準省令)への適合性について慎重に検討し、必要に応じて就労資格証明書の申請を考慮してください。