特定技能外国人採用は日本人とは違い、在留資格の期限など様々なチェックが必要です。採用する際に確認すべきことや注意すること、聞いておきたい質問などについてまとめています。
- まず初めに特定技能外国人へ確認するべき⑥つのこと
- 特定技能外国人を面接する際に聞いておくべき質問集
- 特定技能外国人を採用する際の④つの注意点
- まとめ
「特定技能制度」(Specific skill system)・・・
特定技能制度は、2019年4月から始まった制度で、国内での人材確保が困難な産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることができる制度。
特定技能制度を活用し、外国人を面接・採用する企業も増えましたが、外国人を採用すると言うことは日本人とは違い、在留資格の期限や、留学生であればアルバイト時間が規定を超えていないか、など在留資格特定技能の申請をするためにはチェックをする必要があります。
今回は、特定技能で外国人を採用する際に確認すべきことや注意すること、聞いておきたい質問などについて解説させていただきます。
- まず初めに特定技能外国人へ確認するべき⑥つのこと
特定技能制度を活用し、外国人を面接する企業も増えたとは言え、まだまだ外国人の採用経験が少ない企業の方が多いと思います。ですが、日本人労働者の減少のため外国人の採用をせざるを得ないと言う企業も今後増えてくると思います。
特定技能で外国人を初めて採用する際、まず一番初めに確認しておかなければならないことは以下の6点です。
①在留カード
特定技能で国内在住の外国人を採用する場合は、必ず在留資格を確認しましょう。場合によってはビザ申請が不許可になる項目も含まれていますので、しっかりと確認する必要があります。
在留資格の確認は、法務局の「法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会」(https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)のサイトから番号を確認できます。
②パスポート/外国人登録証明書
正式な方法で入国しているか、密入国をしていないかを確認が必要です。
③日本語能力試験の合格証
特定技能の申請には、日本語能力試験のN4以上が必要となり、その試験に合格していることが必要です。中には、偽装した日本語能力試験の成績書類が出回っているとの報道もあるため、念押しの為、その日本語能力試験の合格証が本物かどうかを試験実施団体で調べることもおすすめいたします。
※国内での受験者の場合は、日本語国際教育支援協会に、海外での受験者の場合は、国際交流基金に、お問合せください。
【国内での受験者】
日本国際教育支援協会日本語試験
受付時間 月〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日・年末年始を除く)
電話 03-5454-5215 FAX 03-5454-5235
【海外での受験者】
国際交流基金日本語試験
メール jlptinfo@jpf.go.jp
JFT-Bsicも、日本語能力試験(JLPT)同様にビザ申請の資格として有効で、合格しているとN4相当の実力があります。
※技能実習2号を修了している外国人は、日本語能力試験が免除されるため、日本語能力試験の合格は必要ありません。
④採用業種ごとに必要な特定技能1号技能測定試験の合格証
雇用したい分野で技能実習2号を修了している場合を除き、特定技能での雇用には日本語能力試験と、分野ごとの特定技能測定試験の合格が必要です。雇用を検討している分野の特定技能1号技能測定試験に合格しているかも確認が必要です。
⑤アルバイトをしている場合は、住民税課税書
アルバイトをしている外国人の場合は、源泉徴収票や住民課税書により、1週間の労働時間が28時間を超えていないかの確認が必要です。
⑥履歴書・職歴書
これまでの学歴やアルバイト経験、現在通っている学校なども確認しておくことが大切です。
採用が決まってから、ビザ申請でトラブルにならないためにも、面接の時点でこれらの点は確認しておくことが大切です。
2.特定技能外国人を面接する際に聞いておくべき質問集
面接で確認する必要がある内容は基本的には日本人と同じでが、質問の内容を外国人にも分かりやすいように伝えることが必要です。
質問の意図を正しく理解してもらい、相手の真意が引き出しやすいように、質問をシンプルにし、難しい熟語や表現はなくすことが大切です。
【人柄を見るためには】
特に外国人に現場での接客を検討している企業の方には確認が必要です。
『あなたが日本に来た理由を教えてください。』
『あなたが日本で働きたい理由を教えてください。』
『あなたの国の好きなところを教えてください。』
『あなたが好きな、日本の料理を教えてください。』
『あなたがこれまでに、頑張ったことを教えてください。』
『あなたがこれまでに仕事でストレスに感じたことを教えてください。』
『あなたは休みの日は何をしていますか?』
【スキルや学歴を見るためには】
特定技能で働きたい外国人の多くは、これまでに一般企業などでの就労経験やアルバイトの経験があり、特に、日本に留学中の外国人のほとんどが日本語を使ったアルバイト経験があります。
その中の過去の社会人経験やアルバイト経験から、求めるスキルや成長の可能性があるかを確かめることも大切です。
『あなたのこれまでのアルバイトの経験について教えてください。』
『あなたがアルバイトをするときに、あなたが考えて取り組んだことを教えてください。』
『あなたの国で、会社で働いた経験について教えてください。』
『あなたは日本の学校で、どんなことを勉強しましたか?』
『あなたが日本語を勉強するために、努力していることはありますか?』
【志望動機や条件を確認するためには】
外国人の中には志望の企業について調べずに面接を受け来る場合もあります。認識のずれがあると早期辞退やトラブルに繋がります。面接の際に、事業内容や提供サービスについてどれくらい知っているか、目的や条件などを確認しておく必要があります。どこでもいいから働きたいという思いで面接に来ている人と、より熱心な人材を見極めることが大切です。
日本と文化が異なるため希望給与額について交渉するのが一般的な国の方もあり、面接の際に募集求人と異なる給与額を希望した場合、条件を理解していないのではなく当たり前だと思いしている場合があります。その部分の理解を示した上で自社で丁寧に説明することも大切です。
『あなたがこの会社で働きたい理由を教えてください。』
『あなたが就職したら、どんな仕事をしたいですか? 』
『あなたのアピールできるポイントや、強みを教えてください。』
『あなたが会社を選ぶとき、一番大切な条件は何ですか?』
『あなたが希望している給料を教えてください?』
『あなたが残業することがありますが、残業があっても大丈夫ですか?』
『あなたが休日出勤することがありますが、休日に出勤があっても大丈夫ですか?』
『あなたの勤務地は〇〇です。〇〇でも大丈夫ですか?』
【採用が可能か確認するために】
特定技能のビザ申請の条件が満たされているかを確認しておくことが大切です。
口頭だけの確認でなく、該当の書類を提出してもらい確認することも重要です。
ベトナムなどのいくつかの国では日本に比べると家族との繋がりがとても強く、このような個人の意思決定に家族の意向が強く反映される場合があります。そのため、内定を出した後に家族の了承が得られず採用辞退になる事例もあるため、ご両親・ご家族が日本で働くことをどんな風に思っているのかを確認することも大切です。
『あなたは、〇〇業(雇用業種)の特定技能1号技能測定試験は、合格しましたか?』
『あなたは、JLPT(日本語能力試験)はランクは何ですか?』
(留学生の場合)
『あなたは、アルバイトはどれぐらいしていますか?週に何時間していますか?』
『あなたは、学校を卒業した後、アルバイトはしていませんか?』
『あなたの家族は、あなたが日本で働くことを知っていますか?』
3.特定技能外国人を採用する際の④つの注意点
内定後のトラブルを避けるために、確認しておいて欲しい4つの注意点です。
①特定技能の資格をきちんと満たしているのか確認する
ビザの申請する為の条件を満たしていて、必要な資格を所有しているかを確認します。これを確認せずに採用してしまうと、ビザの申請の段階になってから雇用ができないことが判明する事態も起こり得ます。
また中には、意外かもしれませんが特定技能の仕組みをよく理解せずに面接を受けている人もいるため、日本語試験の資格を持っていない場合や、合格した特定技能1号技能測定試験の分野とは違う分野の企業に応募している場合などもあります。トラブルを防ぐためにも、当たり前にならずに必ず確認を行う必要があります。
②採用基準や待遇は日本人と同じ基準で雇用する
特定技能では、改正入管法や労働基準法の第3条により日本人と同じ採用基準で、同等額以上の報酬の水準をもって特定技能外国人を雇用することを定められています。例えば、特定技能外国人と日本人が同じ役職についた際に、日本人との給料格差、福利厚生の差などは禁止されています。
③場所、給料、福利厚生などの雇用条件をしっかりと伝える
雇用条件の説明に出てくる日本語は、専門的なものや特有の単語も多く、説明の際に注意が必要で、シンプルで簡単な日本語表現をすることでトラブルにならないようにすることが大切です。
福利厚生や採用後の報酬などの雇用条件については特に相手の理解度を確認しながら丁寧に伝えることが重要です。
④働き開始時期を確認する
いつから採用した外国人が働けるのかを確認することが必要です。特に留学生の場合は、採用決定後に学校の卒業前に働き始めようとする留学生などもいます。
他にも採用が決まった後学校を中退してすぐにでも働き始めようとしていたが、採用後に気持ちが変化し学校を続けるため採用辞退した事例もあります。本人の働くいしや本気度の確認のためにも、いつから働くつもりか、日本語学校を途中で辞めることは本当に問題ないのかを確認することが大切です。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか?
特定技能外国人は、日本人ではありません。ついつい当たり前になっていたことは見直し、注意点に気をつけながら、外国人の面接・採用を行なってください。
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