2019年に新しく「特定技能」が創設されたことにより、外国人も飲食料品の製造(ただし酒類はのぞきます)加工、安全衛生を行うことができるようになりました。
特定技能として「飲食料品製造業」は「外食業」に続く大きな分野として期待されています。
今回は外国人が飲食料品製造業で働くために必要な在留資格である特定技能「飲食料品製造業」について、業務内容から受け入れ方法までを詳しく説明していきます。
- 特定技能「飲食料品製造業」とは?
- 特定技能「飲食料品製造業」の外国人を受入れられる事業所
- 特定技能「飲食料品製造業」で対応できる業務
- 特定技能「飲食料品製造業」の取得方法
- 飲食料品製造業特定技能1号測定試験及び、国際交流基金日本語基礎テストもしくは語能力試験いずれかの合格
- 技能実習2号からの移行
- 特定技能「飲食料品製造業」の外国人を雇用するまでの流れ
- 特定技能「飲食料品製造業」で雇用できる人材の募集と面接
- 「特定技能雇用契約」の締結
- 「1号特定技能外国人支援計画」の作成
- 事前ガイダンスの実施
- 在留資格の申請
- 外国人本人によるビザ申請
- 外国人の来日、就労開始
- 特定技能「飲食料品製造業」の人材を受入れる時の注意点
- まとめ
2019年に新しく「特定技能」が創設されたことにより、外国人も飲食料品の製造、加工、安全衛生を行うことができるようになりました。
特定技能として「飲食料品製造業」は「外食業」に続く大きな分野として期待されています。
今回は外国人が飲食料品製造業で働くために必要な在留資格である特定技能「飲食料品製造業」について、業務内容から受け入れ方法までを詳しく説明していきます
- 特定技能「飲食料品製造業」とは?
特定技能「外食業」は2019年に新しく創設された「特定技能」のうちの1つで、
飲食料品の製造(ただし酒類は除きます)や加工、安全衛生など、飲食料品を製造する過程全般で働くための在留資格です。
あわせて、上記の業務を行っている日本人が通常従事している関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に、特定技能人材が不随的に従事することも可能です。
毎年特定技能外国人の受入れは増えており、令和4年10月末現在「飲食料品製造業分野」の特定技能外国の受入れは37,842人と12分野の中で最多となっています。
参考: 農林水産省 飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について
- 特定技能「飲食料品製造業」の外国人を受け入れられる事業所
特定技能「飲食料品製造業」の外国人を受入れることのできる事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主に以下7分類のいずれかを行なっている事業所になります。
- 食料品製造業
・畜産食料品製造業
・水産食料品製造業
・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
・調味料製造業
・糖類製造業
・精穀・製粉業
・パン・菓子製造業
・動植物油脂製造業
・その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、 冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、 レトルト食品等)
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業
- 製氷業
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
注意:飲料製造業である「清涼飲料製造業」「茶・コーヒー製造業」には、酒類の製造業は含みません
- 特定技能「飲食料品製造業」で対応できる業務
特定技能「飲食料品製造業」の外国人が従事できる業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)です。菓子やパンは、製造業の他小売もできます。
ただし、酒類、塩、医薬品、香料、ペットフードの製造はできません。
「飲食料品の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、 成形、乾燥等の一連の生産行為等をいい、「安全衛生」とは、使用する機械 に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に 係る業務をいいます。
- 特定技能「飲食料品製造業」の取得方法
⓵飲食料品製造業特定技能1号測定試験及び、国際交流基金日本語基礎テストもしくは語能力試験いずれかの合格
- 飲食料品製造業特定技能1号測定試験
「飲食料品製造業特定技能1号測定試験」は飲食料品製造分野における業務を行うのに必要な能力を持っていることを確認する試験です。
技能水準は、外食業特定技能1号技能測定試験の合格が必要です。
技能測定試験は学科試験100点、実技試験50点からなり、総得点の65%以上が合格になります。
食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識があり、飲食料品の製造・加工 作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(ハサップ)に沿った 衛生管理に対応できる程度の業務に従事できることが求められます。
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験」
語能力の水準は、国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験(JLPT)のN4以上の合格が必要です。
飲食料品製造業特定技能1号測定試験、国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験(N4以上)の合格によって特定技能1号「飲食料品製造業」の要件を満たすことができます。
国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験どちらも、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の日本語能力が必要でしょう。
⓶技能実習2号からの移行
飲食料品製造業において、技能実習2号(3年)を良好に終了した場合試験を免除され、特定技能1号「食料品製造業」への移行が可能です。
- 特定技能「食料品製造業」の外国人を雇用するまでの流れ
⓵「特定技能雇用契約」の締結
面接を経て、採用する外国人が決まったら「特定技能雇用契約」を結びます。
⓶「1号特定技能外国人支援計画」の作成
「1号特定技能外国人支援計画」は外国人がスムーズに業務に従事できるように企業が支援する内容を計画したものになります。計画書は内容を本人に確認を取ったうえで、「内容を理解した」という署名をもらうことが必要です。
ですので、内容は本人が理解できる言語での説明が必要です。
⓷事前ガイダンスの実施
企業が外国人に対して事前ガイダンスを実施し、健康診断を受診させます。
⓸在留資格の申請
企業が在留資格認定証明書交付申請書を提出し、特定技能「特定技能食料品製造業」を申請します。提出先は、管轄の出入国在留管理庁となります。同時に、外国人本人の健康診断の診断書も必要です。
⓹外国人本人によるビザ申請
外国人が「在留資格認定証明書」を外国人が住む現地の日本大使館などに提出し、「査証」を申請し、受け取ります。
⓺外国人の来日、就労開始
外国人が査証と在留資格認定証明書を持って来日し、就労が始まります。在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月以内です。
- 特定技能「飲食料品製造業」の人材を受入れる時の注意点
- 賃金の基準
特定技能「飲食料品製造業」の外国人への報酬は、日本人と同等の基準でなければならなりません。
- 食品産業特定技能協議会への加入
受入れ企業は、特定技能「飲食料品製造業」外国人材受入れから4か月以内に食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。
食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野および外食業分野における特定技能制度を適切に運用するために、2019年3月に設置された協議会です。
農林水産省や受入機関、登録支援機関、業界団体、学識経験者、関係省庁などで構成されており、受け入れに関する優良事例の周知や、経済情勢に関する情報の分析などを行っています。
受入れ企業は同協議会に対して、必要な協力を行います。
- まとめ
飲食料品製造業は私たちの食べることに関わる大切な分野です。現在、食の多様化も伴って需要は増え続けていますが、深刻な人材不足に陥っています。IoTやAI、FA技術を利用して省人化の取り組みも進めてはいますが食品機械は、高い衛生、安全性が求められコストもかかります。すぐに導入することは難しいでしょう。やはり目視や手作業に頼らざるをえないのが現状です。ですが、日本人ではなかなか応募がこない食品製造業も、マニュアル、寮完備など給与面での福利厚生も整っており外国人労働者からは人気の職業となっています。
飲食料品製造業で人材不足に悩む企業は、今回、解説した内容を踏まえて特定技能「飲食料品製造業」の外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。
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